Q&A法律相談

第2 遺留分

遺留分割合

私には、遺留分があると聞いていますが、具体的に遺留分がどの程度認められるのか知りたいです。

遺留分の計算方法について教えてください。

遺留分割合の計算方法

遺留分については、 遺留分権利者である共同相続人の全体が有している総体的遺留分と、 遺留分権利者が2人以上いる場合に各遺留分権利者が個別に相続財産に対して有する個別的遺留分とがあります。

総体的遺留分

共同相続人の全体に認められる遺留分(総体的遺留分)は、 直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、 それ以外の場合には2分の1です。例えば、相続人が子供3人のみの場合には、まず相続財産の2分の1が遺留分の全体ということになります。

個別的遺留分

個別的遺留分は、 総体的遺留分に各権利者の法定相続分を乗じて算定します。
以下、具体例を見ていきます。

(1) 相続人が配偶者と子3人である場合には、 総体的遺留分は相続財産の2分の1です。
個別的遺留分は、 配偶者の法定相続分が2分の1のため、総体的遺留分2分の1に法定相続分2分の1を乗じた4分の1が、個別的遺留分になります。
また、子については、子3人につき、一人の法定相続分は、2分の1×3分の1=6分の1であり、それに相対的遺留分2分の1を乗じた12分の1が、子一人の個別的遺留分ということになります。

(2) 相続人が父母のみの場合 (直系尊属のみの場合) には、 総体的遺留分は相続財産の3分の1であり、 個別的遺留分は父母それぞれ、3分の1に各自の法定相続分2分の1を乗じた6分の1となります。