Q&A法律相談

第2 遺留分

生前贈与と遺留分侵害額請求1

被相続人から生前に多額の贈与(特別受益)を受けた相続人がいるような場合に、この贈与の財産額は遺留分算定にあたって考慮されますか。

特別受益と遺留分の関係について

2019年7月1日以降に開始した相続については、遺留分を算定するための財産の価額を算定するにあたり、相続人に対する贈与の価額について「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。」とされています(民法1044条3項)。これは、従来、遺留分について相続の特別受益の規定が準用され(改正前の民法1044条が903条を準用)、相続人が受けた特別受益財産も遺留分の算定の基礎財産となると解されていましたが、これを明確化したものといえます(最高裁平成10年3月24日判決参照)。