Q&A法律相談

第5 遺言

認知症と遺言書

主人が認知症で施設に入所しています。私達夫婦の間には子はおらず、主人の相続人は私と兄弟姉妹・甥姪で10人以上います。主人は元気なころ、「自分の財産は全てお前にやる」と言ってくれていたのですが、遺言などを作ってはいませんでした。今からでも遺言を作ることは可能なのでしょうか。

遺言を含め、ある法律行為をする能力があるかどうかの判断のためには、「行為をする者の能力」と「行為そのものの難しさ」を総合的に考えることとなります。そのため、認知症になってしまった方であっても、「私の財産は全部〇〇に渡す」という簡単な遺言であれば、作成可能な場合もあります。

なお、被後見人の方が、一時的に状態がよくなったときに公正証書遺言を作成する場合、医師2名以上の立ち合いが必要であるとされています。