Q&A法律相談
第5 遺言
字が書けない場合の遺言
私の母は目が見えなくなっており、字を書くことができません。ただ、常々私に対して、「私の財産はみんなあなたに渡したい。」と言ってくれています。口約束だけでは効果はないと思うのですが、何とか母の気持ちを法律的に有効なものにすることはできないでしょうか。
手書きの遺言書(自筆証書遺言)の場合は、全文及び作成日を自書したうえで、署名押印する必要があるため、目が見えないなどの理由で字が書けない場合、遺言書を作成することはできません。
一方、公正証書遺言の場合には、字が書けない場合には、公証人による代筆を行うことも認められているため、目が見えないために字が書けない場合であっても、遺言書を作成することが可能です。その他、話すことできない場合や、耳が聞こえない場でも、公正証書の遺言の作成は可能とするための規定が置かれています(民法969条の2)。