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相続問題の専門知識

相続税

相続税の申告が必要な人

1. 相続税の申告をしなければならないのはどういう人ですか

相続又は遺贈(その相続に係る被相続人からの相続時精算課税適用財産に係る贈与を含む。)により財産を取得した者及びその被相続人に係る相続時精算課税適用者は、相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額(※1)を超える場合において、その者に係る納付すべき相続税額(申告要件のある特例規定の適用が無いものとして計算した場合における相続税額)があるときは、相続税の申告をしなければなりません。

※1. 遺産に係る基礎控除額については、「相続税計算中の遺産に係る基礎控除額の算出」をご覧下さい。

すなわち、相続税の申告をしなければならない人(相続税の申告書の提出義務者)は、下記1又は2に該当する者です。

  1. 納付すべき相続税額が生じた者
  2. 申告要件のある特例規定(※2)の適用を受けた結果として、納付すべき相続税額が生じないこととなる者

※2. 申告要件のある特例規定は、主に次の1~3です。

  1. 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例規定
  2. 国等に対して相続財産を寄付(贈与)した場合等の相続税の非課税規定
  3. 配偶者に対する相続税額の軽減の特例規定

また、上記1又は2の者(相続税の申告書の提出義務者)が、相続税の申告書の提出期限前にその申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む)が、その死亡した者の提出しなければならなかった相続税の申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。