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相続問題の専門知識

相続税

相続税の申告期日と申告の対象税務署

2. 相続税の申告は、いつまでに、どこの税務署に行わなければならないのですか

1. 相続税の申告期限

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行わなければなりません。 例えば、被相続人が死亡したことを知った日が平成29年1月6日である場合には、平成29年11月6日が相続税の申告期限になります。 なお、この期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。

2. 相続税の申告書の提出先(納税地)

相続税の申告は、被相続人の死亡時における住所が日本国内にある場合には、その被相続人の死亡時における住所地を納税地として、これを所轄する税務署に対して行うこととなります。

なお、被相続人の死亡時における住所が日本国内にない場合には、次の(1)~(2)に掲げる提出義務者の区分に応じ、それぞれの場所を納税地として、これを所轄する税務署に対して行うこととなります。

(1) 本来の提出義務者

1. 居住無制限納税義務者、制限納税義務者で財産を取得した時において日本国内に住所を有するもの又は特定納税義務者
日本国内の住所地(日本国内に住所を有しないこととなった場合には、居所地)

2. 非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者で財産を取得した時において日本国内に住所を有しないもの及び居住無制限納税義務者、制限納税義務者(財産を取得した時において日本国内に住所を有していたもの)又は特定納税義務者で日本国内に住所及び居所を有しないこととなるもの

自ら定めた納税地で、その納税地を所轄する税務署に申告したもの
(その申告がないときは、国税庁長官が指定・通知する納税地)

(2) 提出義務の承継者

上記(1)の提出義務者が相続税の申告書を提出せずに死亡した場合には、その死亡した者の死亡当時の納税地