相続問題の専門知識

遺産分割

相続人の確定

相続人が誰かを確定する

1. 相続人確定の必要性

誰が相続人になるのかが分からなければ、そもそも協議ができません。また、分割協議は、相続人全員で行う必要があり、一部の相続人を欠いた遺産分割協議は、無効になります。

そのため、まずは相続人の範囲を確定する必要があります。遺産分割手続を行う相続人には、意思能力(その人が物事を識別できる能力)や、行為能力(その人が自分の行為の意味を認識できる能力)が必要です。

もし、遺産分割協議が形式上行われたとしても、相続人の中に意思能力、行為能力のない人がいた場合には、遺産分割協議は無効であったり後で取り消されたりすることになりますので、そのような相続人に関しては別個の手当てが必要になります。

5. 胎児がいる場合

胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなすこととされていますので、胎児であっても相続人として権利があります。

ただし、胎児がいる時期に遺産分割協議を成立させたとしても、その後死産となってしまった場合には、遺産分割協議をやり直す必要があるでしょう。

可能な限り、胎児が生まれてから、未成年者がいる場合の遺産分割の方法に沿って手続を行うことが望ましいでしょう。

6. 遺産分割後に被相続人の認知を得た子がいる場合

(1) 認知の訴え

婚姻関係にない男女間に生まれた子については、母子関係は分娩の事実によって当然に生じますが、父子関係は認知によって生じるものとされています。

父親から認知されていない子(非嫡出子といいます。)等は、認知の訴えを行うことができます。認知の訴えは、父親の生前はいつでも、また、父親の死後でも3年以内は提起することができます。なお、父親の生前であれば相手方(被告)は父親となり、父親の死亡後であれば被告は検察官となります。

(2) 死後認知と相続

認知の訴えが裁判で認められたとしても、その時点では、既に父親の遺産分割が完了してしまっていることがあります。

認知の効力は、出生のときに遡ると定められていますので、これを徹底すれば、既に遺産分割が完了していたとしても、相続人となるべき認知された子が参加していないことになるため、遺産分割は無効になるのではないかという問題が生じます。

(3) 価額による支払請求

相続の開始後、死後認知によって相続人となった者が、遺産の分割を求める場合、他の相続人が既に遺産分割その他の処分をしているときは、金銭による支払請求のみが認められています。

先になされた遺産分割によって既に生じている事実関係を覆してしまうのは影響が大きいと考えられるからです。

なお、価額による支払請求は、通常は民事訴訟手続で行います。 ただし、価額による支払請求による解決が当てはまるのは、遺産分割に参加した者たちが、認知の遡及効によって相続資格を失わない場合です。

たとえば、Aが独身のまま亡くなり、Aの父Bと母Cが相続人として遺産分割協議を行った場合に、後でAの子であるXが認知の訴えを提起し、裁判で認められたときは、父母は子よりも相続順位が劣後しますので、父Bと母Cは相続資格を失うことになります。

このようなケースでは、遺産分割協議は無効となり、Xは相続回復請求権を行使することができます。