相続問題の専門知識

遺産分割

遺産の評価

遺産を評価する

遺産分割の対象となる財産が確定したら、次にそれらの財産の価値を評価する必要があります。

1. 遺産評価の基準時

遺産の客観的な価値は、絶えず変動しています。そのため、いつの時点を基準に遺産の価値を評価するのか、という問題があります。

基準時が問題になるのは、各相続人の法定相続分を、特別受益や寄与分によって修正して具体的相続分を算定する段階と、その具体的相続分に従って遺産を現実に分配する段階の2つの段階があります。

特別受益や寄与分によって各相続人の法定相続分を修正して具体的な取得割合を算定する段階では、相続開始時を基準とするのが実務の取扱いです。他方で、現実に遺産を分配する段階では、遺産分割時を基準とするのが実務の取扱いです。

2. 遺産評価の方法

預貯金や金融資産については、金額が明確なので争いになることは多くありません。遺産の評価で争いになりやすいのは、不動産や非上場株式です。

ア. 不動産

遺産の評価にあたって、もっとも相続人間で争われることが多いのが不動産です。不動産の評価方法は多種多様であり、またそれぞれの評価方法によって評価額に大きな差が生じることも多々あります。

遺産分割調停では、不動産をどのような方法で評価するのか、相続人間で合意形成を試みます。合意形成を試みる際には、以下のような公的な評価基準が参考になります。

(1) 固定資産税評価額

固定資産税評価額は、公示地価の約7割を目安に設定されているといわれています。固定資産税評価額は、固定資産税の課税明細書や、評価証明書によって確認することができます。基準として明確なので、固定資産税評価額で合意が得られることもありますが、実際の取引価格よりも低い場合が多いので、合意が得られないことも多いでしょう。

(2) 相続税評価額(路線価、倍率評価)

路線価は、公示地価の約8割を目安に設定されているといわれています。路線価は、国税庁が公表しており、インターネットでも調べることができます。基準として明確なので、路線価で合意が得られることもありますが、実際の取引価格よりも低い場合が多いので、合意が得られないことも多いでしょう。

(3) 公示地価

公示地価は、国土交通省が、正常な価格として公示するものです。官報で調べることができます。時価に近いといわれていますが、全ての土地の評価が出るわけではなく、あまり有用なものとはされていません。

(4) 都道府県内地価調査価格(基準地標準価格ともいいます。)

都道府県が評価し、市町村役場で公表されるものです。実務上、あまり有用なものとはされていません。

これらの公的基準を参考にしても合意が得られなかった場合、通常、時価を評価する必要があります。時価を評価する場合には、鑑定を行うことが最も信頼できる評価方法であるとされています。

たとえば遺産分割審判手続において、各相続人が私的に依頼した不動産鑑定士等を通じて、私的鑑定報告書を裁判所に提出することもあります。しかし、一定の評価額の幅があり得る中で、一方の相続人に有利又は不利に評価されていることも多く、裁判所に採用されるかどうかは確実ではありません。

最終的には、裁判所が不動産鑑定士を選任し、その鑑定評価によることとなります。ただし、多くの場合、鑑定費用は高額になります。また、鑑定費用については、通常は、鑑定人が見積もった予定額を、各相続人が法定相続分に応じてあらかじめ納めることを求められます。

イ. 不動産の利用権(土地賃借権、使用貸借権等)

土地賃借権は、簡易な方法として、更地価格に対して借地権割合を乗じて算出されることが多いです。借地権割合は、税務署が相続税の算出のために定めたもので、更地価格の約50~90%とされます。

簡易な評価方法で相続人間の合意が得られない場合は、鑑定を行うこともあり得ます。また、賃貸人と賃借人が親族関係にある場合等も多く、そのような場合には個別に評価を行っていく必要があります。

ウ. 非上場株式

非上場株式は、個人会社や中小企業の株式のことです。非上場株式の評価方法についても、会社の規模や評価の目的によって、以下のような複数の算定方式があります。

(1) 純資産方式

会社の総資産価額から負債等を控除した純資産価額を発行済株式数で割った評価方法です。

(2) 配当還元方式

会社の配当金額を基準として、これを発行済株式数で割った評価方法です。

(3) 類似業種比準方式

類似する業種の事業を営む会社群の株式に比準した評価方法です。

(4) 混合方式

(1)(2)(3)の方式を組み合わせた評価方法です。

これらの評価方法のうち、どの方法によって合意を試みるかは個別の事案によります。非上場株式の評価について当事者間の合意が得られない場合は、非上場株式の鑑定評価を行うことになります。鑑定の際には、裁判所が選任した公認会計士等の専門家が鑑定を行うことになります。

エ. 現金・預貯金

現金や預貯金は、残高証明書等で金額が明確になるので、評価の問題は通常生じません。

オ. 上場株式・投資信託

上場株式や投資信託は、遺産分割時の取引価格を評価額とすることが多いでしょう。

カ. 動産

高価な書画・骨董等については、その真贋を含め、専門家の意見を聞き、相続人間で合意を行うことが通常です。家財道具等については、実際には交換価値がない場合が多く、形見分けとして扱い、評価の問題が生じることは稀です。

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この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は遺産分割紛争、遺留分紛争、遺言無効紛争などの相続紛争の解決実績は2018年以降、1,695件(内訳:遺産分割紛争635件、遺留分紛争89件、その他遺産相続紛争971件)にのぼり、多くの依頼者から信頼を獲得しています。