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解決例

第1 遺産分割案で当事者間にはなはだしい対立のあった事例

事例23 調停も審判も不可能と思われた事案で一部分割の調停が成立したケース

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相続関係

祖父が逝去、相続人は叔父叔母4名と相談者3名。その後、叔父(二男)が死亡したため、その妻と子2名が二次相続人となり、相続人は9名。

財産の内容

不動産

7億8,000万円

金融資産

3億2,000万円

相談内容

父が亡くなってから、大型不動産の一部を相手方に遺贈するという自筆の遺言書が見つかりました。ところが、分筆が未了で分筆線に関しても相続人の間で争いがあり、結局遺言書ですらも完全に頓挫してしまいました。
もともと相続人が多く皆不仲であるため統一的な合意が整わず、特に相手方は当方に対して激しく敵対的でした。
駅前の広大な更地が4億円程度の評価がつき、私達としては売却して売却金を皆で分かち合おうと考えていましたが、相手方は理由なく売却に反対すると言って聞きませんでした。

結果

当方が遺産分割調停を申し立てましたが、相手方の姿勢をはじめ他の相続人も寄与分を主張するなど難航し、当初は裁判所から調停成立は不可能であると吐露されました。
一方で、相談内容にもあるとおり、分筆未了で分筆線に関しても相続人間で争いがあったため、審判の可能性も不可能という方向とされました。
そこでまずはテナントが撤退して売却しやすくなった大型不動産を売却することにしました。この時点で相続人全員の意向が整い、時機であると考え、未売却物件を1件残す形で一部分割合意を成就することに成功しました。
結果として、
(1)遺産のうち7億円程度について、不動産(売却が適った不動産以外も現物で分割)と金融資産の合計約2億6,500万円を当方3人で取得する。
(2)他の相続人に対して代償金約1,500万円を支払う。
(3)残りの売却が適わなかった4億円の不動産についても今後分割に向けて折衝する。
という調停が成立しました。