解決例
第3 特別受益や寄与分が問題となった事例
事例1 生前に多額の贈与を受けていたと言われたケース
相続関係
父が逝去、相続人は相談者(四男)含め兄弟5人。
財産の内容
不動産
2,000万円
金融資産
3,500万円
相談内容
相手方(長男)は、私が生前に父に特に可愛がってもらい、多額の贈与を受けていたのであって、取得すべき遺産はすでに全て取得したはずであると難癖をつけてきました。
兄弟の中で一番父から可愛がってもらっていたのは事実です。
しかし、父から支援は受けていたものの、相手方のいうような「多額の」贈与ではありません。また、小遣い程度のやりとりであって「遺産の前渡し」というような類のものではありません。
根拠のない言いがかりとしか言いようのないものですが、相手方はそれなら裁判で決着を付けようと全く譲りませんでした。
結果
当方は生前贈与の主張を全面的に争い、一部に贈与があったとしても、遺産の前渡しとはいえないと相手方の不誠実な態度を糾弾して徹底的に争いました。
結果として、
(1)相手方の特別受益の主張は全面的に退ける。
(2)相談者が全ての不動産を取得する。
(3)相談者は相手方各々に対して350万円の代償金を支払う。
(4)金融資産は法定相続分で分配。
という調停が成立しました。