解決例
第3 特別受益や寄与分が問題となった事例
事例3 晩年に後見人として身上監護に献身したケース
相続関係
長女が逝去、相続人は6名の姉妹(相談者は三女)。
財産の内容
不動産
800万円
金融資産
900万円
相談内容
姉が脳出血を発症して以降、身寄りのない姉のために、晩年は私が成年後見人となって自宅に引き取り、以後ずっと24時間体制で看護を行い、面倒を看てきました。また、生活費や医療費も全て私が立て替えてきました。
私自身は姉妹として当然のことをしてきたつもりでした。しかし、姉の葬式で、長年ずっと交流さえなかったにもかかわらず自分達にも取り分を、と言ってきた姉妹たちに嫌気がさしました。
結果
当方は、姉の晩年の状態や相談者の身上監護の内容を詳細に立証しました。
結果として、当方に相応の寄与分相当額(100万円程度)と立替金の清算を認めることが前提とされ、不動産は換価分割、金融資産は全て当方が取得したうえで、100万円と立替金を控除した残額を相続分に応じて代償金を支払うという形で調停が成立しました。