解決例
第3 特別受益や寄与分が問題となった事例
事例7 相手方の特別受益が認められたケース
相続関係
父が逝去、相続人は母と兄弟3名。相談者は三男、相手方は長男。
財産の内容
不動産
2億5,000万円
金融資産
5,000万円
相談内容
晩年、父は、独身で定職のない相手方のことを心配し、よく私にも相談を持ちかけていました。そのような中で、父は継続的に相手方に贈与を繰り返し、自立するよう諭していました。しかし、相手方は父の言うことを聞くことなく遊び呆ける毎日を送っていました。
私は、相手方が今まで十分過ぎるほど贈与を受けており、また、ここでまた遺産を取得することは決して相手方のためにはならないのではないかと思い悩んでいました。
結果
当方は、生前贈与の立証と相談者の意向を主張していき、大局を見て、贈与分は持ち戻して算定されることが双方にとってもっとも望ましいことを説いていきました。
結果として、相手方への贈与が実質的に特別受益として考慮されることを前提に、
(1)相手方が不動産を取得する。
(2)代償金として当方に7,000万円を支払う。
という前提で調停が成立し、当方は法定相続分以上の取得に成功しました。