解決例
第3 特別受益や寄与分が問題となった事例
事例9 「生活の面倒の援助」と「金銭的な援助」が問題となったケース
相続関係
妻が逝去、相続人は相談者(夫)と相手方(長女)。
財産の内容
不動産
2億8,000万円
金融資産
1億2,000万円
相談内容
私達夫婦は長年別居状態で、私は妻に金銭的な援助はしてきましたが、私もいい歳でしたので妻の介護は難しく、生活の面倒は全て相手方にお願いしていました。
すると相手方は、母の面倒は全て自分が看てきたとして、遺産の全ては自分が取得するとして譲らず、協議になりませんでした。
結果
当方は、当方もまた相手方同様に妻を金銭的な面で支えてきたものであり、相手方の貢献は評価するものの、だからといって相手方と当方の配分に差をつけることはかえって不平等である旨を説得的に主張していきました。
結果として、相手方の寄与分の主張は考慮しないこと、遺産分割時点で相続財産の評価が下落していることを前提に、
(1)相手方が全ての遺産を取得。
(2)相手方は代償金として1億3,000万円を支払う。
という調停が成立しました。