解決例

第3 特別受益や寄与分が問題となった事例

事例12 相手方の特別受益を認めさせた上で、希望していた遺産も取得できたケース

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相続関係

妻が逝去、相続人は相談者(夫)と相手方(長女)。

財産の内容

不動産

約 9,000万円

金融資産

約4,000万円

自社株式

約800万円

相談内容

もともと長女とは不仲でしたが、妻の死亡によって長年の確執が表面化して遺産をめぐる争いとなってしまいました。私は何が何でも遺産が欲しいと言うわけではなかったのですが、全く譲歩しない相手方の態度に腹が立ちました。
聞いた話では、家内は、金の無心に来る相手方に多額の贈与を繰り返していたようでした。20年ほど前ですが、私が家内に4,000万円を交付したところ、それがそのまま相手方に渡っているとのことでした。
また、経緯はよく分かりませんでしたが、私たち夫婦が暮らしていた自宅の底地の一部と自社株も相手方に渡っていたようでした。

結果

当方の特別受益の主張に対して相手方は持戻し免除の主張を繰り返し、長らく応酬が繰り広げられました。
結果として、相手方の特別受益が認められ、持戻し免除の主張が退けられたことを前提に、
(1)当方が遺産の全てを取得する。
(2)相手方が母の贈与により取得した不動産(時価約1,000万円)を当方に譲渡する。
(3)相手方が母の贈与により取得した自社株式(約750万円)を当方に譲渡する。
(4)代償金と(2)(3)の合計額として5,000万円を支払う。
という調停が成立しました。