解決例
第4 遺留分が問題となった事例
事例5 遺産である借地権の評価が問題となったケース
相続関係
父が逝去 相続人は相談者(長女)と相手方(二女)
財産の内容
借地権付き建物
300万円
(相続税評価額)
金融資産
2,000万円
定期預金はほとんどなし
相談内容
父が逝去し、私には借地権付き建物と定期預金を、相手方には普通預金を譲るという公正証書遺言が見つかりました。私は、財産の内容を知る前に、相手方から遺産を遺言書通りに取得するという遺産分割協議書にサインさせられました。
ところが実際には定期預金には残高がほとんどありませんでした。
私が得た遺産の大部分は借地権付きの自宅ですが、すでに借地権は地主に10万円程度で売却していました。
結果
当方は、財産の内容を知る前に作成した遺産分割の効力は認められないとして、相手方に遺留分減殺請求を行いました。借地権価格について相手方は相続税評価額を基準にすれば遺留分侵害はないと主張しましたが、当方はあくまで実質的な価値に着目し、地主に売却した10万円前後である旨主張しました。
結果として、相手方が遺留分の価格弁償として約500万円を支払うという合意が成立しました。