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解決例

第4 遺留分が問題となった事例

事例9 不明払戻金の特質に応じて請求の枠組みを立てたケース

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相続関係

父が逝去、相続人は相談者(養子)。相手方(叔父・父の弟)。

財産の内容

不動産

700万円

金融資産

950万円

相談内容

父が亡くなってから、公正証書の遺言が見つかりました。
遺言書には全ての不動産を相手方に譲るとだけ書かれてあり、それ以外の預貯金は記載がなく、私が相続することとなりました。
しかし、預貯金を調査したところ、預貯金のほとんどが、長年にわたって相手方によって引き出されていたことが判明しました。

結果

調査した結果、預貯金の引出しは、父が介護施設に入所中の時になされていたもので、また、相手方はよく施設に来て父と面会していたこともあわせて、疑念がますます強まりました。
そのため、まず、相手方が父の通帳を盗用して勝手に払戻しをしていたのではないかという疑念が生じました。
もっとも、父が頻繁に面会に訪れる相手方に感謝して贈与を行っていたという可能性も考えられました。
そこで当方は、まず主位的に、承諾なく引き出した預貯金の返還を求めて不当利得の返還を、また、予備的に、生前贈与に対する遺留分減殺請求を主張し、訴え提起に踏み切りました。
裁判では、出廷を渋る相手方に対して激しい応酬を展開し、相手方の尋問の実施を適えました。
結果として、当方の1,200万円の請求に対して700万円を支払えという判決が出ました。