ご相談受付

0120-956-251 受付時間:平日9:00~19:00

Q&A法律相談

第7 相続人

代襲相続1

父方の祖父が亡くなったと親戚から連絡があり、相続の話合をするから来るように言われました。
私の父は祖父より先に亡くなっていますが、祖父の相続が私に関係ありますか。

ご質問の内容は、代襲相続に関係するものです。代襲相続とは、先代が有していた相続権を後代に承継させるという制度です。

例えば、父親の相続発生時に、その子供が既に死亡していたような場合、その子供側に父親の相続権を一切認めないとすると、本来、親→子→その子(孫)と承継されるべき相続の流れが中座してしまいます。また、子が生存して父親を相続していれば、その子から財産を承継し得たはずであるという孫の期待は法律上、保護に値するものといえるでしょう。
そこで、民法は代襲相続という制度を認めています。上記の例で、孫(代襲者)が親(被代襲者)を飛び越えて祖父の財産を相続するという制度です。

代襲相続は、次の要件を具備したときに発生します。即ち、相続人(子ないし兄弟姉妹)が、(1) 相続開始以前に死亡したとき、(2) 相続欠格に該当して相続権を失ったとき、(3) 廃除によって相続権を失ったとき、の3場面において、その相続人の子が相続人に代わって相続することになります。直系尊属には代襲相続が認められないこと、相続放棄をした場合は代襲相続の原因とはならないことに注意が必要です。
更に、代襲相続人も先に亡くなっていたという、再代襲相続の制度も在ります。被相続人の子に代襲原因が発生すれば、 孫が代襲相続人となりますが、 その孫についても代襲原因が発生した場合は、 孫の子(曾孫)がさらに代襲相続することができます。 曾孫以下の直系卑属についても同じ扱いです。 一方、 被相続人の兄弟姉妹の場合には、代襲相続は1代限りで、再代襲相続は認められていません。すなわち、代襲者は被相続人のおい、 めいに限定されています。