Q&A法律相談

第7 相続人

内縁配偶者、事実上の養子相続資格

長年、事実上の婚姻関係にある男性の借りているマンションに、私の子供と共に暮らしてきましたが、その男性が亡くなりました。法律上の借主であるその男性が亡くなった以上、私達はマンションを退去しなければならないのでしょうか。因みに私は働いておりますので、家賃を払うくらいの収入はあります。

ご質問の内容は、内縁配偶者又は事実上の養子が借家権を相続できるかという問題となります。
内縁配偶者とは、婚姻届を提出していないものの夫婦と同様の生活実態を有する者をいい、事実上の養子とは、実親子関係になくかつ養子縁組届を提出していないが、親子と同様の生活実態を有する者といいます。

これらの者は、法律上の夫婦、親子ではないため、相続資格を有さず、被相続人の財産権を承継しないのが原則です。このため、被相続人の賃借権も当然には相続されません。しかし、それでは、内縁配偶者や事実上の養子の生活拠点保護という観点から酷な結果になることもあります。
そこで、借地借家法36条は、居住に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合においては、内縁配偶者や事実上の養子が建物賃借人の権利義務を承継すると定めています。相続人がいないということが条件になるので、広汎な保護があるわけではありませんが、内縁配偶者や事実上の養子に一定の配慮をしています。

他方、相続人が存在する場合には、借地借家法36条は適用できないため、建物賃借人の地位はその相続人に承継されてしまいます。この場合、内縁配偶者や事実上の養子は相続人や家主からの建物明渡請求を甘受しなければならないかという問題が生じます。
この点、内縁配偶者の事例について、相続人からの明渡請求を権利の濫用として排斥した事例が存在します(最高裁昭和39年10月13日判決)。相続人からの明渡請求が権利の濫用に該当するか否かは、相続人の建物使用の必要性、内縁配偶者ないし事実上の養子の建物使用の必要性、明渡によって被る損害等を判断要素に、個別具体的に決せられます。家主が相続人と借家契約を合意解約して、居住している内縁配偶者や事実上の養子に明渡請求した場合も、同じ枠組みで判断されることになると思われます。

ご相談のケースでは、亡くなった男性に相続人が無ければ、借地借家法36条により、また、相続人があれば、上記の権利濫用の法理が適用されるか否かにより、マンションを明渡す必要があるかどうかが決まることになります。