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第7 相続人

半血兄弟

生涯独身であった長兄が亡くなりました。相続人となる兄弟姉妹は私を含め弟妹が3名です。
ところが、預金の相続をするために戸籍を調査していたところ、父は母と結婚する前に他の女性と短い期間婚姻関係にあり、その女性との間に子供が1人いることが判明しました。離婚によりその母親の戸籍に入っています。50年以上前のことで、親戚一同、誰もこの人のことを知りません。未だにこの兄弟にも、相続権が残っているのでしょうか。

民法上、いわゆる半血兄弟にも相続権があります。ただし、半血兄弟の相続分は全血兄弟の2分の1となります。(民法900条4号但書)
このため、本件でも、前妻の子にも他の兄弟の半分の限度で相続権があることになり、相続手続をするために連絡を取る必要があります。