Q&A法律相談
第1 遺産分割
遺産分割協議書の方式
遺産分割協議は必ず1通に全相続人が署名押印する方法で作成しなければならないのでしょうか。
遺産分割協議書は、全相続人が同じ遺産分割内容で合意したことを証明するために作成する書面です。
1通の遺産分割協議書に全相続人が署名押印すれば、全員がその内容で合意したことが明らかとなるため、1通の遺産分割協議書を回して前相続人の署名押印を集めるという方法が一般的です。
もっとも、同内容の遺産分割協議書を相続人の数だけ作成して、それぞれに各相続人が個別に署名押印した場合も、全相続人が同じ遺産分割内容で合意したことが証明できるため、全員分の遺産分割協議書を提出して相続手続きなどを行うことが可能です。なかなか全相続人が集まる機会がないという場合には、このような方法で遺産分割協議書を作成することが便利です。