Q&A法律相談

第6 相続財産

退職年金

私の父は、会社を定年退職後、退職金の一部として退職年金を受け取っていましたが、その退職年金受け取り中に死亡しました。支給される退職金は幾らか残っていますが、これは、遺産として分割の対象とすべきものでしょうか。

判例・学説の傾向からすれば、未受領退職年金請求権に関する相続の有無は、退職金に関する契約に「父」が死亡した場合の受給権者に関する規定が存するか否かによって異なります。
すなわち、「父」が死亡した場合の受給権者として「母」等特定の相続人が指定されている場合には、当該退職年金は「母」の固有財産となり相続財産には含まれないと思われます。

一方、「父」が死亡した場合の受給権者が指定されていない場合には、当該退職年金は相続財産に含まれると思われます。
したがって、受給権者に関する規定について、受託機関(信託銀行、生命保険会社)等に問い合わせして確認することが必要です。