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Q&A法律相談

第9 相続の承認・放棄

生命保険金と相続放棄

先日、父が亡くなり、相続人は母と私を含む娘2人です。
10数年前から、父は家に寄り付かず、荒れた生活をしておりました。調べてみますと、財産というべきものは、僅かな預金程度で、人の話ではかなり借金がある様子で、相続放棄をしたいと考えています。
ただ、以前から掛けていた生命保険は、そのまま保険料を払い続けていたようで、保険契約者及び被保険者は父、保険金受取人は妻と子供2人となっています。
相続放棄をしてもこの生命保険金は受け取れるのでしょうか。或いは、保険金を受取ると、そこから借金を支払わなくてはいけないのでしょうか。

生命保険契約において、亡くなられた方(被相続人)が保険契約者及び被保険者であり、相続人の中から保険金受取人を指定した場合には、この保険金請求権は当該相続人の固有財産となります。
したがって、上記場合の保険金請求権は、相続財産に含まれないため、保険金受取人である相続人が相続放棄をしても、実務上、同保険金請求権を行使することができるとされています。

しかし法律論としては保険金請求権を行使できないと解釈する余地もありますから至急、当該保険会社に保険契約の内容を確認のうえ、今後の方針を決定されるべきです。
生命保険金を受取っても相続放棄が可能であれば、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人とならなかったものとみな」されます(民法939条)ので、被相続人の借金等を支払う義務はありません。