Q&A法律相談

第2 遺留分

遺留分の基準時

遺留分の額は、どの時点を基準として算定することになるのでしょうか。

遺留分を算定するための財産

各人の遺留分額は、「遺留分を算定するための財産×個別的遺留分割合」の計算式によって算出されます。
遺留分を算定するための財産とは、相続開始時の財産、これに加算される生前贈与や特別受益の合計ですが、これらの財産や贈与について、いつの時点を基準に評価するかという問題が生じます。

最高裁昭和51年3月18日判決が参考になります。
すなわち、同判決は、遺留分を算定するための財産の評価基準時は、 相続開始の時、 すなわち被相続人死亡時を基準にすべきである、と判示しています。
遺留分が具体的に発生するのは相続開始時であるという根拠によります。

生前贈与等の評価

相続開始時の財産は、その時点での評価を行えばよいことになりますが、相続開始以前の生前贈与ないし特別受益は、贈与や受益の時点の価格を相続開始時の価値にひきなおして計算することとなります。
価格のひきなおしの方法については、 総理府統計局編 「家計調査年報」、 「消費者物価指数報告」 記載の消費者物価指数などを基準に、ひきなおし計算をすることとなります。