解決例

第4 遺留分が問題となった事例

事例15 特別受益の反論が適ったケース

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相続関係

母が逝去、相続人は相談者(長男、長男の妻で養子)と相手方(兄弟2名と甥姪3名)の7名。

財産の内容

不動産

6,500万円

金融資産

8,500万円

相談内容

父が亡くなってから、遺産を全て当方にほぼ折半して譲るという公正証書の遺言が見つかりました。
相手方は二男を中心として遺留分減殺請求訴訟を提起してきました。しかし、相手方二男は父から委託を受けて20年以上にわたって駐車場収入を収受しており、すでに利益は得ているのではないかと納得ができませんでした。

結果

相手方は、ある不動産を税務上のいわゆる広大地評価すべき不動産について、これを広大地とすべきでないなど当方の主張を争い、他方で当方は相手方の特別受益を主張していきました。
結果として、相手方の特別受益が一部認められることを前提に、相手方の主張6,500万円のうち1,400万円を認めるとの判決が出されました。