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遺産相続レポート

法定相続人の順位

2017.10.02

法定相続人の順位|遺産相続の専門的な情報

みなさん、こんにちは。相続トピックスの記念すべき第1話を担当させて頂くことになりました、福岡の弁護士の尾上(おのえ)です。今回は、法定相続人の順位についてお話させて頂きます。

法定相続人とは、民法という法律で決められた相続人のことです。それは、被相続人(亡くなられた人)との関係によって、決められています。

まず、被相続人の配偶者―奥さんやご主人―は常に相続人になります(民法第890条)。ただし、内縁や事実婚では、相続人になることができません。また、前妻や前夫も相続人にならず、亡くなった時の配偶者だけが相続人となります。

被相続人の直系卑属―お子さんやお孫さん―は、第1順位の法定相続人になります(民法第887条)。もし、お子さんが被相続人よりも先に亡くなられていた場合には、お孫さんが相続人となります。また、被相続人に養子がいれば、その人も相続人となります。再婚した配偶者の連れ子は、相続人にはなりません。

第1順位の法定相続人がいない場合には、第2順位の法定相続人である被相続人の直系尊属―両親や祖父母等―が相続人となります(民法第889条第1項第1号)。あまりないかもしれませんが、父母が被相続人よりも先に死亡している場合には、その尊属―祖父母等―が相続人となります。

第1順位と第2順位の法定相続人がいない場合には、第3順位の法定相続人である被相続人の兄弟姉妹が相続人となります(民法第889条第1項第2号)。もし、兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合には、そのお子さん―甥・姪―が相続人となります。

何かわからないことがあれば、一人で抱え込まずに、気軽にご相談ください。

このレポート執筆の弁護士

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