相続問題の専門知識
遺産の名義変更
生命保険について
1. 生命保険契約とは
生命保険契約とは、被保険者の死亡を契機として、保険金受取人が具体的な保険金請求権を取得することを内容とする契約で、被相続人の生前、被相続人と保険会社との間の合意によって成立します。 保険金は、被相続人の死亡を契機として支払われるものであるため、保険金も相続財産に含まれるかのように思われますが、保険金受取人として誰を指定するかは、保険契約によって指定することができるため、保険契約の内容によって、場合を分けて考える必要があります。
2. 生命保険契約の分類
生命保険契約は、大きく分けて、1. 保険契約者、2. 被保険者、3. 保険金受取人が誰かによっていくつかに分類されます。
- 保険契約者とは、保険契約の当事者で、保険金を支払っている人のことをいいます。
- 被保険者とは、その者が死亡することによって、保険会社が保険金を支払うこととなる人のことをいいます。
- 保険金受取人とは、被保険者の死亡によって保険金を受け取ることになる人のことをいいます。
以下では、被保険者、保険金受取人が被相続人である場合とそれ以外の人である場合とに分けて具体的な手続きを説明します。
0. 被相続人Xが、被保険者をXとする生命保険契約に加入していました。保険金は誰がどのようにして受け取ることができますか?
1. 受取人がAと指定されています。保険金を受け取るにはどうしたらいいですか?
生命保険金の受取人が指定されている場合、保険金受取人は、その固有の権利として保険金請求権を取得するため、生命保険金は原則として相続財産には含まれず、遺産分割の対象とはなりません。 よって、Aが単独で生命保険金を受け取る手続きをすることができ、遺言や遺産分割協議書は不要です。
2. 受取人に特定の氏名をあげることなく受取人を単に「相続人」と記載しています。保険金を受け取るにはどうしたらいいですか?
特段の事情のないかぎり、受取人を「相続人」とする指定は、被保険者死亡の時における相続人たるべき者個人を受取人として指定したものとされます(最判昭和40年2月2日 民集19巻1号1頁)そのため、Q1の場合と同様、民法で定められた各相続人が固有の権利として保険金請求権を取得することになります。 また、生命保険金は原則として相続財産には含まれず、遺産分割の対象とはなりません。
相続人は、法定相続割合で保険金を受け取ることができますが、代表相続人が一括して手続きを行い、その後各相続人に保険金を分配することもできます。
3. 被相続人が被保険者かつ受取人となっています。保険金を受け取るにはどうしたらいいですか?
生命保険と一言で言っても、保険会社や商品によって内容はまちまちです。保険約款に受取人がどうなるか規定されている場合もあるため、まずは保険約款を確認して下さい。 なお、学説では、被相続人が被保険者かつ受取人となっている場合に、保険金請求権が相続財産となると解釈する見解と、Q2と同様に被保険者の相続人が保険金請求権を取得すると解釈する見解がありますが、確立した裁判例はありません。 なお、保険金請求権が相続財産となる場合は、法定相続人全員による遺産分割協議によって、保険金請求権を相続する者を定める必要があります。
4. 受取人が指定されていませんでした。受け取るにはどうしたらいいですか?
保険約款に受取人がどうなるか規定されている場合もあるため、まずは保険約款を確認して下さい。 なお、受取人が指定されていない場合、保険契約者自身を保険金受取人とする契約と解釈する見解があります。この場合、Q3と同様の結果となります。
5. 受取人が指定されていますが、被保険者の相続開始以前に死亡しています。どのような手続きが必要ですか。
受取人が被保険者よりも先に死亡したときは、受取人の相続人全員が受取人となります(保険法46条)。そのため、受取人の相続人が保険金請求をすることができます。
6. 被相続人Xが、Xを保険契約者、Aを被保険者とする保険契約に加入していました。どのような手続きが必要ですか?
被保険者がAの場合、Xの死亡によって保険契約の存否に影響はないため、保険契約を解約するか継続するかいずれかの手続きが必要となります。 保険契約を解約する場合は、解約返戻金が支払われ、解約返戻金は、遺産分割協議の対象となります。 保険契約を継続する場合は、遺産分割協議により保険契約者の地位を承継する者を定めたうえで、保険契約者の変更手続きが必要になります。変更後は、新たな保険契約者が保険料を支払うこととなります。
7. 保険金の受け取りに必要な資料を教えてください。
一般的に以下のような書類が必要となります。
- 保険会社所定の請求書
- 死亡診断書
- 被相続人の除籍謄本
- 保険証券
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