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負債 ~原則として相続人全員が承継。一部の相続人を免責するには債権者の承諾が必要

被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて承継します。したがって債務については原則として遺産分割の対象となりません。債権者の同意のもと債務の承継者を決定することになります。

例えば、相続財産の賃貸マンションにローンが設定され、ローンが残った状態で相続が開始した場合には、最終的に当該マンションを取得することになった相続人に当該ローンを全て負担させるような場合、債権者(金融機関)の同意を得た上で、相続人全員の同意により取得者に債務を承継させることになります。また、賃貸不動産の場合、入居者やテナントから敷金、保証金が差し入れられているのが一般ですが、これらは退去時に返還する必要がある債務になります。これら敷金(保証金)返還債務についても借入債務同様相続債務となります。ただし、敷金(保証金)については、遺産分割の結果当該不動産を取得した相続人が敷金(保証金)返還債務も引き継ぐことが一般的です。

このように相続債務については各共同相続人がその相続分に応じて負担承継するのが原則であり債務を承継する可能性が高い一方、相続債務がどの程度存在するのか知らないケースが多いのも現実です。相続債務を確定的に負担しない方法は、相続放棄をするしかありませんが、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に家庭裁判所に対して行う必要があります。また、相続財産の全部または一部を処分した場合には相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなるので注意が必要です。

さらに、共同相続人は自らが有している相続分を譲渡することができますが(相続分の譲渡)、この場合でも債権者の意思と無関係に債務が免責されるわけではなく、債権者との関係では、以前として債務者として扱われることになるので注意を要します。