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相続問題の専門知識

大規模相続紛争解決手続の特色

大規模相続紛争では、どのようなことが争点になるのか

1. 遺産の範囲を巡る争い

被相続人名義の財産について、相続後に相続人から「それは自分が被相続人からもらった財産であり実際には自分の財産である。」との主張がなされたり、相続人名義の財産について、他の相続人から、「それは被相続人が名義を借りていただけであり実際には被相続人の財産である。」との主張がなされるなど、遺産の範囲を巡って争いが生じることがあります。このような遺産の範囲に争いが生じる原因には、主に次のようなことが挙げられます。

(1) 生前贈与

特に資産が多い方の場合、生前に相続税対策として子供や孫に生前贈与を行っている場合が多く見受けられます。

贈与契約は、贈与する側と贈与される側の意思の合致により成立し、法律上は契約書の作成までは要求されていません。金銭や宝石といった動産の贈与の場合、一般には贈与契約書のような書面を作成せずに行われるため、相続後に、本当に被相続人の意思に基づく贈与があったのか、単に被相続人の財産を勝手に取得しているだけではないかといった疑問が他の相続人から出されることになります。被相続人の意思に基づかない贈与は無効となり、被相続人の財産(遺産)であることになります。

ことに高齢化社会の中で、親の財産を一部の子供が管理しているケースも増えています。その子供が親の預金から高額な金銭を引き出し、自分や孫に金銭が渡っている場合などには、親の意思に基づく贈与だったのか、一部の相続人が親の財産を不当に使用していたのか、を巡る争いはよく起こり得ることです。仮に、生前贈与の有効性が認められた場合でも、当該生前贈与が特別受益に該当するとして具体的相続分の算定が争われることになります。

(2) 名義預金(名義財産)

被相続人が生前、相続人の名義を借用して預金していたり、中には意図的に資産を隠す目的で相続人名義で財産を保有していることがあります。預金通帳、印鑑とも被相続人が保管しており、口座名義人が預金の存在すら認識していなかったような場合には、名義預金として被相続人の財産と認定される可能性が高いと言えます。

また、被相続人が創業した会社の株主として名前がある相続人の株式について、当該相続人自ら出資した事実はなく専ら被相続人が出資していた場合などにおいて、当該株式は名義株で実質は被相続人が保有していた株式であるとして争われることもあります。ただ、出資金相当額を被相続人が出損していた場合でも、出資金相当額を名義上の株主に贈与し、贈与された出資金で株式を取得したに過ぎないとも考えられ、出資金を誰が出損したかだけでは決定できません。名義株か否かは、名義上の株主が議決権を行使したり配当金を受領しているなど、対象会社の株主として行動していたかなども考慮して判断されることになります。

(3) 隠し資産

被相続人が相続税を免れる目的で財産の一部を隠している場合のみならず、相続の前後に相続人の一部が他の相続人が気付かないうちに書画、骨董などを勝手に持ち去るようなケースもあります。後日税務調査の結果、隠し資産の存在が指摘され、追徴課税されるとともに、財産の帰属につき相続人間で改めて協議するケースもあります。

以上のように遺産の範囲に争いが生じた結果、遺産分割協議がうまく進まない場合、最終的には民事訴訟(遺産確認請求訴訟もしくは所有権確認訴訟)を提起し、遺産に含まれるか判断を求めることになります。

家庭裁判所での遺産分割審判においても遺産に含まれるか否かという前提問題を含めて判断することは出来ますが、この判断に不服の当事者は、別途民事訴訟で争うことができるため、結局解決に余分な時間がかかってしまう可能性があります。

したがって、遺産の範囲に争いがある場合は、相続人間で協議し、合意が得られない場合はまず訴訟提起をして、遺産分割の前提問題を解決した後、遺産分割協議、家庭裁判所での遺産分割調停や遺産分割審判へと進むべきでしょう。なお、訴訟の中で、訴訟上の和解により前提問題の解決に加えて、遺産分割自体もできてしまうこともあります。

2. 当事者の範囲を巡る争い

遺産分割の当事者は相続人ですが、当事者の地位、範囲が争いになる場合として、養子縁組、認知の効力を巡るがケースがあります。

(1) 養子縁組の有効性

養子は、縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得することになり、養親の相続人となります。相続税の基礎控除額の計算においては実子がいる場合には養子は1人まで、実子がいない場合には養子は2人までで打ち切ることになっていますが、民法上は養子の数に制限はありません。そこで、例えば、長男、二男の子供を持つ父親(母親はすでに他界)が、長男の子供(孫)2人と養子縁組をしていた場合、二男の法定相続分は4分の1となり、養子縁組がされていなかった場合の半分になってしまいます。

養子縁組は当事者間に縁組をする意思がない場合には無効となります。相続税対策あるいは相続分、遺留分対策として、養子縁組が行われるケースがあります。しかし、養子縁組は相続人の相続分に影響するため、相続後に養子縁組がなされていた事実を初めて知った相続人から養子縁組が無効であるとの主張がなされることがあります。この場合、養子の相続分を事実上ゼロもしくは少なくして遺産分割をするなど相続人間で合意をすることも可能です。しかしこのような合意ができない場合には、養子縁組無効確認訴訟を提起し、相続人を確定することが必要です。

なお、最高裁平成29年1月31日判決は、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは併存し得るものであり、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとはいえないとして、相続税節税を目的とする養子縁組も有効と判断しました。

(2) 死後認知

被相続人が、婚姻外に子供を設けており、生前に認知もしていないかった場合において、相続開始後に当該子供が相続人であると名乗り出るケースもあります。

婚姻関係にない男女から生まれた嫡出でない子は、父または母の死亡の日から3年が経過するまでは認知の訴えを提起することができます(死後認知)。認知を求める親が死亡しているので、この住所地を管轄する家庭裁判所に検察官を被告として訴えを提起します。一方、他の相続人など利害関係人は、認知の訴えに参加して、認知を争うことができます。現在ではDNA鑑定により判断されることが通常です。認知が認められると、当該子は出生の時にさかのぼって効力を生じ、当然被相続人の相続人になります。ただ死後認知により相続人となるまで、他の共同相続人が遺産分割等を行うことができないとなると、他の共同相続人の不利益になります。そのため死後認知により相続人になった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人がすでに遺産分割その他の処分をしていた場合には、自らの相続分に応じた価額のみによる支払いの請求ができることになっています。

なお、民法の規定上、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされていましたが、最高裁平成25年9月4日決定は、この規定を憲法第14条1項に違反し無効であると判断しました。これにより、右決定以後、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じとして扱われることになりました。

3. 故人の意思が相続に及ぼす影響

(1) 遺言の有効性

相続紛争が社会的にも関心がもたれるようになり、相続紛争を防止するため、遺言への関心も高まっています。特に財産が多額かつ多岐にわたっている場合には、遺言書を作成されているケースが多いと言えます。特定の相続財産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言書は、遺産分割方法を定めたもので、被相続人の死亡の時に直ちに当該財産が指定された相続人に承継されることになります。したがって、全ての相続財産に関し「相続させる」遺言書が有効に作成されている場合、相続人は原則としてもはや遺産分割協議を求める余地がなくなります。そこで遺言の内容に不服な相続人から、相続後に遺言が無効であるとの主張がなされることがあります。また遺言の解釈をめぐって争いが生じることもあります。

遺言が無効であるとする理由は、大きく

  1. 遺言の形式に不備があるとするもの
  2. 遺言者の意思に基づかない遺言であるとするもの

に分かれます。自筆証書遺言は、遺言者自身が、その全文、日付および氏名を自書し、押印する必要があります。他人が代書したものや押印のないものなど形式に不備があれば無効となります。遺言書の筆跡が本人のものと異なるとして遺言無効確認訴訟が提起されることもあります。この場合、通常筆跡鑑定が行われますが、筆跡鑑定は原本資料で行う方が証拠能力が高いため、遺言者本人の日記帳など本人の筆跡の特徴が出やすいが原本資料が多数残っていることが重要です。また、他人の関与なく作成されるのが一般で、文言が不明瞭であったり、財産の特定が不十分なため遺言の執行ができないといった問題が生じることもあります。

これに対し、公正証書遺言は、証人2名の立会いの下、公証人が遺言者の遺言の趣旨を確認してその内容を筆記し、これを遺言者に読み聞かせ、遺言者及び証人が署名、押印して作成するため、形式不備で無効となることはほとんどありません。

ただ、公正証書遺言であっても、遺言作成当時遺言者に遺言の内容を具体的に決定しその法律効果を理解するのに必要な能力(遺言能力)が備わっていたか否か、を巡って争われることはあります。

遺言能力の認定は、単に当時認知症であったかどうかといった病状だけでなく、遺言の内容、遺言者の年齢、病状を含む心身の状況及び健康状態とその推移、遺言時と死亡時の時間的間隔、遺言の前後の言動、精神状態、日頃の遺言についての意向、遺言者と受遺者との関係等を総合的に見て判断するのが一般です。遺言者が遺言作成時に近接した時期に入通院していた場合には、当時の看護記録やカルテ、長谷川式簡易知能評価スケールの評価結果など医療記録が残っている場合があり、訴訟提起を検討するにあたってこれら客観的資料の取り寄せを検討することになります。また当時の担当医師、介護担当者などからの証言、精神医学の権威者の意見書等の収集も検討することになります。

(2) 故人の生前の言動

遺産分割の過程で、相続人より、「故人から生前に遺産の承継方針を具体的に指示されていた」といった主張がなされることがありますが、せいぜい遺産分割における参考程度の意味合いしか持ちません。

また、被相続人との間で、被相続人が死亡した際に特定の財産を贈与する旨の契約(死因贈与契約)が交わされていたとの主張がなされることがあります。この死因贈与契約は当事者間の意思表示のみで成立しますが、書面等客観的な証拠がない場合に、相続後に死因贈与の存在を立証することは事実上困難です(一方当事者は既に死亡しています)。そこで、被相続人の署名や押印がないため遺言書としては認められないものの、被相続人が生前に書いたとされるメモ書きなどの書類を持ち出してきて、「これは被相続人との間で死因贈与契約を交わした書面である。」などの主張がなされることもあります。このような場合、

  1. 当該書面は被相続人が作成したものか(書類の真正)
  2. その書面が作成された時期、目的
  3. 書面の内容(死因贈与の趣旨が読み取れるか、当事者の特定、贈与対象物の特定の有無)

などから、死因贈与契約成立の可否が判断されることになるのが一般です。

4. 遺産の評価を巡る争い(総論)

遺産分割を行う前提として、そもそも遺産全体がいくらなのか、遺産を構成する各財産の評価額がいくらなのかが決まらないと各自が取得するそれぞれの相続分を満たしているのか否かも判然とせず、遺産分割がまとまることは困難です。

大規模相続紛争事案の場合、多数の不動産や非上場株式が遺産に含まれているのが一般です。また、上場株式の様に日々価額が変動する財産もあります。このように、遺産をいつの時点を基準にして、どのように評価するかが問題となります。

(1) 遺産分割の基準時

実務上は、相続開始時ではなく、遺産分割時(現実に分割する時点)を基準とする考えに立っています。相続開始から実際の遺産分割までに相当時間が経過していれば価格が大きく変動している場合に不公平となるためです。ただ、実際に遺産分割時の評価によるといっても、各財産を常に評価し直すことは現実的でないことが多く、実際には最終的に合意する時点に近い時点や相続人間で合意した基準時での評価額によらざるを得ない場合が多いでしょう。

5. 不動産の評価を巡る争い

不動産の価格を決める方法としては、公示価格、固定資産税評価額、相続税評価額といった公的な価格を基準とする、近隣の取引事例を参考にするなどの方法が考えられます。相続人間において、評価方法を合意することができれば、その評価額をもとに分割方法を協議することができます。しかし、評価方法について、合意できない場合には、不動産鑑定士に鑑定を依頼することになります。不動産鑑定の手法としては、一般に、

  1. 不動産の再調達原価から価格を求める原価法
  2. 取引事例に時点修正や個別要因などの一定の修正を行って価格を求める取引事例比較法
  3. 当該不動産から発生するであろう純収益

に着目し、これを一定の還元利回りで還元して価格を求める収益還元法があり、これらの方式を併用して鑑定価格を算出します。 ただ、一部の相続人が依頼した鑑定士による鑑定に対し、他の相続人から異議が出ることが多く、価格の合意ができない場合、最終的には裁判所の判断に委ねられることになります。

6. 非上場株式の評価を巡る争い

上場株式や店頭等登録株など取引相場のある株式については、売買価格が公表されており価格自体が問題になることはほとんどありませんが、非上場株式の場合は価格を巡って争いになります。相続税上の評価額(財産評価基本通達に基づく評価額)が一定の参考になり、相続人間でこの評価額をもって株式の価格とする合意ができれば、その評価額によることになります。しかし、相続税上の評価額は、必ずしも対象会社の実態を適正かつ具体的に反映しているものとは言えず、実際の株式価格と大きくかけ離れていることも少なくありません。特に大規模相続紛争の場合、株式が相続財産額の多数を占め、またその株式の帰属が相続紛争全体の帰趨を決定づけることになることが一般で、株式の評価を巡る争いは極めて熾烈なものとなります。最終的に会社の後継者相続人が株式全てを相続する場合、他の相続人に対して代償金(一部の相続人が相続分以上の相続財産を取得する場合に他の相続人の相続分を充たすために支払われる精算金)を支払うことになりますが、その代償金の額を巡る争いとなるのです。

非上場株式の評価額について相続税上の評価額で合意できない場合には、公認会計士等の専門家による鑑定が必要となります。 株式鑑定の手法としては、一般に、

  1. 会社の財産価値に着目して評価する純資産評価方式(簿価純資産方式、時価純資産方式)
  2. 収益に着目して評価する収益方式(収益還元方式、D.C.F法)
  3. 株主の受け取る配当に着目して評価する配当方式(配当還元方式、ゴードンモデル法)
  4. 業種別の平均株価や類似の会社、取引事例等との比較により評価する比準方式(類似業種比準方式、類似会社比準方式、取引事例価額法)
  5. これらの全部または一部を併用する併用方式(単純併用方式、加重併用方式)

などがあります。

権利内容等に差異のない株式(普通株式)であっても、発行済み株式全てを保有している株主と1株のみを有する株主とでは、会社経営に対する影響力は全く異なります。また、全ての株式を保有していなくても、過半数の議決権を有している場合には、取締役の選任、解任を自らの意思で決定することができ、会社支配権を有しているといえます(支配株主)。これに対し、わずかしか保有していない株主(少数株主)は会社から受け取る配当のみを期待する株主といえます。このように非上場株式の価値は、1株の価値×保有株数で決まる(これを一物一価といいます)のではなく、支配株主が有している株式か少数株主が保有している株主(もしくはその中間の株主)かによって、株式の価値が異なると考えられており、裁判所においてもこの考え方が承認されています。一般に、支配株主が保有する支配株の場合、上記評価方式のうち、(時価)純資産方式、収益還元方式により、もしくはこれらの方式を他の方式よりも加重平均して算定されることになります。一方、少数株主が保有する少数株の場合、配当方式により、もしくはこの方式を他の方式よりも加重平均して算定されることになるのが一般です。

また、株式会社は、剰余金の配当、残余財産の分配、株主総会において議決権を行使することができる事項などについて権利内容等の異なる株式(種類株式)を発行することができます。特に株主総会、取締役会等において決議すべき事項についてその決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議が必要とする種類株式(拒否権付種類株式)は、会社経営に強力な影響力を有する株式であり、普通株式と全く同等の評価という訳にはいきません。

このように非上場株式の評価においては、対象会社の資産状況、収益状況のみならず、対象株式の特性を考慮(この点を正確に主張)することが重要です。

7. 美術品・骨董品、宝石・貴金属等の評価を巡る争い

これらの動産について、まず問題になるのが本物か否か(真贋)です。最終的には真贋の鑑定もしくは評価額の鑑定によるしかないでしょう。評価については、画商、古美術商、宝石商などから意見を聴取したり、美術年鑑等に記載された価格を参考にする方法があります。また、クリスティーズやサザビーズといったオークションの落札額を調査する場合もあります。

鑑定を依頼する場合には、現物を鑑定人に見てもらう必要があります。そのため特に紛争当事者において鑑定を実施する際には、その方法等について予め協議する必要があります。具体的には、

  1. 鑑定を誰に依頼するか
  2. 鑑定を行う場所、日時、方法
  3. 当日立ち会う人物の連絡
  4. 鑑定費用の負担者等について合意する

双方立会いのもと行った方が後々鑑定の信用性に疑義が生じたり、紛失した、または盗られたといった問題が起こる可能性が低く、有意義です。

8. 故人が経営していた会社を取り巻く諸問題

大規模相続紛争の場合、最終的な遺産分割までに時間を要することも多いものの、その間故人が経営した会社の経営を中断することは出来ません。また、従業員や役員、他の株主、取引先及びメインバンクとの関係は、経営者の交代後も続いていくものであり、これら会社を取り巻く人々との関係構築を成功させることが結果的に会社後継者を決定付けることもあります。これらは株式の相続という遺産分割そのものではありませんが、遺産分割の過程で問題となる重要な事項です。

また、すでに会社後継者が事実上決まっている場合であっても、最終的に故人オーナー株主が保有していた株式の承継が決まるまでは、他の共同相続人も当該株式については共有株主であり、これらの相続人の意向を無視した総会運営や経営は許されません。中小企業の場合、企業オーナーの下、株主総会も開かれずに議事録のみを作成して事実上役員改選や重要事項が決定されていたり、全部または一部の株主への招集通知を行わずに株主総会が開催されていることもありますが、本来許される行為ではありません。このような場合、相続を契機に、すでに取締役の選任など重要事項が総会も開催されずに行われた場合は、株主総会決議不存在確認訴訟、株主総会決議取消訴訟が提起されます。また、例えば放漫経営に賛同していた取締役の解任を求める株主総会の招集を請求されることもあります(招集を請求するには、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主であることが必要)。招集請求から8週間以内の日を株主総会の日とする招集通知が発せられない場合には、裁判所の許可を得て自ら株主総会を開催することができます。

このように、相続後、故人が経営していた会社の今後の経営方針、コンプライアンスを含めた経営手法等について、共同相続人から問われることも多く、逆に相続人からすれば、会社経営を監視、監督する機会であるとも位置付けられます。

9. 承継した遺産の譲渡

遺産分割の完了後、取得した相続財産の売却(換価)を行うことがあります。単独で取得した財産の売却は、原則として他の相続人との関係では全く問題になりません。しかし、会社定款上株式の譲渡に会社の承認が必要な定めのある非上場株式(譲渡制限株式)を売却する場合には、自由に売却することができず、会社ひいては会社後継者との関係が生じることになります。

譲渡制限株式を他に譲渡する際には、会社に対し、譲受人の氏名等一定の事項を明らかにして譲渡の承認を求める必要があります(譲渡承認請求)。会社が、この譲渡承認請求の日から2週間以内に承認の可否を通知しなかった場合には、承認したものとみなされます。株主は、この譲渡承認請求に加えて、会社が譲渡を承認しないときは会社または会社が指定する者(指定買取人)が当該株式を買い取るよう請求することもできます。また、譲渡株主が事前に会社から譲渡承認を得ないで譲渡した場合、株式を取得した者が会社に対し株式の取得を承認するか否かを決定するように請求することができます。この場合でも株式取得者は、会社が承認しない場合には当該株式を指定買受人が買い取るよう請求することができます。

会社が譲渡ないし株式取得を承認すれば、譲渡当事者間で売買を行うことになります。一方、会社が承認しなかった場合には、指定買取人と株主ないし株式取得者との間で株式譲渡価額の協議が行われます。協議が整わない場合には(整わないのが通常です)、会社から指定買取人の通知があった日から20日以内に対象会社を管轄する地方裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができます。この裁判においては、当事者双方は、前記「(2)遺産の評価」で述べた評価方法に基づき株式評価額を主張します。最終的な価格決定は裁判所が行いますが、通常その過程で裁判所が選任した鑑定人による鑑定が行われます。会社は多数の不動産や機械、知的財産権などの有形、無形の資産を保有しており、株式の評価額を算定する前提として、不動産鑑定その他の資産の鑑定も行われることがあります。

このように、資産価値の高い非上場株式の換価手続きには、法律、会計、税務のトータル的な専門知識が不可欠です。