相続問題の専門知識

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相続税

日本国内に住所があるかどうかの判定

3. 日本国内に住所があるかどうかは、どのように判定しますか

住所とは各人の生活の本拠(人の生活の中心となっている場所)を言いますが、相続税の取扱いでは、ある場所が生活の本拠であるかどうかは客観的事実(住居の有無、国内における親族の有無、資産の所在や国外での職業の内容等)によって判定され、同一人についての日本国内の住所は同時に2箇所以上ないものとして取り扱われます。

なお、日本国籍を有する人や日本の永住許可を受けている人については、相続や遺贈により財産を取得した時において日本国内を離れている場合であっても、留学者で日本国内にいる人の扶養親族に該当したり、国外出張等で一時的に日本国内を離れているに過ぎないときは、日本国内に住所があるものとして取り扱われます。

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弁護士法人朝日中央総合法律事務所
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