相続問題の専門知識

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相続税

国外にある財産を相続又は遺贈により取得した人の課税について

4. 国外にある財産を相続又は遺贈により取得した人には、相続税はどのように課税されますか

国外にある財産を相続又は遺贈により取得した人には、下記(1)~(2)の場合に応じ、それぞれに掲げる財産に対して日本の相続税が課税されます。

(1) その人が居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者に該当する場合

相続又は遺贈により取得した日本国内外にある全ての財産について、日本の相続税が課税されます。

なお、相続又は遺贈により取得した日本国外にある財産について、その財産の所在する国において相続税に相当する租税が課せられた場合には、その租税のうち一定額については日本の相続税額の計算上、控除することができます。(詳しくは(6) 外国税額控除をご覧下さい)。

(2) その人が制限納税義務者に該当する場合

相続又は遺贈により取得した日本国内にある財産についてのみ、日本の相続税が課税されます(相続又は遺贈により取得した日本国外にある財産については、日本の相続税は課税されません)。

この場合には、日本国外の財産に対して二重課税は生じませんので、相続税の外国税額控除の適用はありません。

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この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
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