相続問題の専門知識
相続税
生命保険金等を受け取った場合の相続税の金額計算
3. 生命保険金等を受け取った場合、相続税が課税される金額はどのように計算されますか
被相続人の死亡により支払われた生命保険金等のうち、「(1) 生命保険金等」に掲げる算式により計算した部分の金額は相続又は遺贈により取得したものとみなされますが、その相続又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうち相続人が受け取った金額については、次の(1)又は(2)に掲げる場合に応じ、それぞれに定める金額は相続税の課税される金額となりません(相続税の非課税財産となります)。
(1) 全ての相続人の取得した生命保険金等の合計額が保険金の非課税限度額(※)以下である場合
全ての相続人の取得した生命保険金等の合計額が、相続税の非課税財産となります。
※ 保険金の非課税限度額は、次の算式によって計算した金額です(以下同じ)。
算式
500万円 × 法定相続人の数
なお、法定相続人の数については、「相続税の税率」をご覧下さい。
(2) 全ての相続人の取得した生命保険金等の合計額が保険金の非課税限度額を超える場合
次の算式により計算した金額の合計額が、相続税の非課税財産となります。
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