相続問題の専門知識
相続税
生命保険金を年金形式で受け取る場合の相続税の金額計算
4. 生命保険金を年金形式で受け取る場合、相続税が課税される金額はどのように計算されますか
生命保険金を年金形式で受け取る場合の相続税が課税される金額は、次の(1)~(3)に掲げる場合に応じて、それぞれに定める通りに計算されます。
(1) その年金が有期定期金である場合
次の(1)~(3)のうち、いずれか多い金額
- 相続開始時点における解約返戻金の額
- 定期金に代えて一時金の給付を受けられるときは、相続開始時点における一時金の額
- 次の算式により計算した金額
(2) その年金が無期定期金である場合
次の(1)~(3)のうち、いずれか多い金額
- 相続開始時点における解約返戻金の額
- 定期金に代えて一時金の給付を受けられるときは、相続開始時点における一時金の額
- 次の算式により計算した金額
(3) その年金が終身定期金である場合
次の(1)~(3)のうち、いずれか多い金額
- 相続開始時点における解約返戻金の額
- 定期金に代えて一時金の給付を受けられるときは、相続開始時点における一時金の額
- 次の算式により計算した金額
※ 余命年数は、年金受給権を取得した年の1月1日現在の完全生命表として厚生労働省により公表されているものに基づき判定します。
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