相続問題の専門知識
相続税
生命保険契約に関する権利の評価
2. 生命保険契約に関する権利の評価はどのように行いますか
生命保険契約に関する権利は、相続開始の時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる、解約返戻金の額(※1、※2)によって評価されます。
※1 解約返戻金の他に支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額を解約返戻金の額に加算して、生命保険契約に関する権利を評価します。
※2 解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、その金額を差し引いて、生命保険契約に関する権利を評価します。
なお、いわゆる掛捨の生命保険契約で解約返戻金のないものについては、評価額は付されません。
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