相続問題の専門知識
相続税
宅地の評価
4. 宅地の評価はどのように行いますか
宅地の評価は、路線価方式又は倍率方式によって行います。
(1) 路線価方式
路線価方式は、路線価が定められている地域における土地の評価方法です。 路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1m2当たりの価額をいいます。 路線価方式における土地の価額は、「路線価(※1)× その土地の地積」という算式で計算されます。
※1 路線価については、その土地の形状等に応じた各種補正率による補正が行われます。
なお、路線価は例年7月頃に国税庁よりホームページ等で公表されます。
(2) 倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域における土地の評価方法です。 倍率方式における土地の価額は、「その土地の固定資産税評価額 × 一定の倍率(※2)」という算式で計算されます。
※2 倍率については、路線価とあわせて例年7月頃に国税庁よりホームページ等で公表されます。
(3) 宅地についての参考事項
- 賃貸されている宅地については、権利関係に応じて評価額が調整されます。
- 相続した宅地が事業用や居住用として使われている場合には、一定の要件を満たせば、限度面積に達するまでの部分について、その評価額の一定割合相当額を減額する特例(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算特例)があります。
この特例の詳細については、「小規模宅地等の特例に定められている特定宅地要件」、「小規模宅地等の課税価格計算の特例適用を受けるための必要手続」、「相続税の課税価格計算で差し引くことのできる債務金額と葬式費用」をご覧下さい。
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