相続問題の専門知識

相続税

農地の評価

5. 農地の評価はどのように行いますか

農地(田・畑)の評価は、農地法による宅地への転用制限があること、また、都市計画などにより地価事情も異なること等の事情から、その農地が次の1~4のいずれに該当するかに応じ、それぞれの方式によって行います。

  1. 純農地(農用地区域内にある農地など、宅地の価額の影響を受けていない農地)
    純農地については、(宅地の評価の「(2) 倍率方式」参照。以下、本節において同じ。)によって評価します。
  2. 中間農地(都市近郊の農地で、売買価格が純農地よりも高い水準にある農地)
    中間農地については、倍率方式によって評価します。
  3. 市街地周辺農地(下記4の市街地農地ほどではないものの、宅地化の傾向が強い農地)
    市街地周辺農地については、これを市街地農地として評価した金額(下記4参照)の80%相当額で評価します。
  4. 市街化農地(都市計画により市街化区域と定められた地域における農地及び既に転用の許可を受けた農地等で、宅地化の傾向が強いもの)

市街地農地については、宅地比準方式又は倍率方式によって評価します。 なお、宅地比準方式とは、次の算式によって評価する方法をいいます。

宅地比準方式の算式

上記算式における「その農地が宅地であるとした場合の1m2当たりの価額」については、具体的には、路線価方式により評価する地域にあってはその路線価により、また倍率方式により評価する地域にあっては評価しようとする農地に最も近接し、かつ、道路からの位置や形状等が最も類似する宅地の評価額(宅地としての固定資産税評価額×宅地としての評価倍率)を基として計算することになります。

また、「1m2当たりの造成費の金額」は、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長により定められ、路線価や倍率とともに例年7月頃に公表されています。

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この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
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