相続問題の専門知識

相続税

代償分割で財産を取得した場合の相続税計算

2. 代償分割で財産を取得した場合、相続税はどのように計算しますか

遺産分割の方法には、主として現物分割・換価分割・代償分割という3つの方法があります。それぞれの方法の概要は下記(1)~(3)の通りです。

(1) 現物分割

現物分割とは、遺産そのものを現物で(遺産に含まれる個々の財産をその性質や形状を変更することなく)取得する遺産分割の方法です。 例えば、相続人Aは土地を相続し、相続人Bは建物を相続し、相続人Cは預貯金を相続する、というような遺産分割の方法です。

多くのケースでは現物分割の方法で遺産分割が行われますが、この方法による場合、遺産に含まれる個々の財産の価値が必ずしも同じであるとは限らないため、相続人間の公平性の観点から問題となることがあります。

(2) 換価分割

換価分割とは、遺産を換価して得た金銭を分配する遺産分割の方法です。 換価分割によれば金銭を分配することができるため、相続人間の公平を図りやすいというメリットがありますが、遺産のうちに換価することの困難なもの(例えば、被相続人と相続人のうち1人が同居していた場合における自宅敷地及び建物で、相続人の生活にとって必要不可欠なもの)がある場合には、遺産分割ができないということになりかねません。

(3) 代償分割

代償分割とは、共同相続人のうち一人または数人が遺産を取得し、その代償として他の共同相続人に対する債務を負担させる遺産分割の方法です。 代償分割は、相続人間で取得する財産の過不足を調整すべく、現物分割と併用されることも多い方法です。

(4) 代償分割で財産を取得した場合の相続税の取扱い

代償分割で財産を取得した場合、代償財産の交付を受けた人については、「相続又は遺贈により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される財産の価額。以下同じ。)」と「交付を受けた代償財産の価額」の合計額をもって、相続税の課税価格を計算します。

一方で、代償財産を交付した人については、「相続又は遺贈により取得した財産の価額」から「交付した代償財産の価額」を控除した金額をもって、相続税の課税価格を計算します。 なお、代償分割を行った場合には、その旨を必ず遺産分割協議書に明記する必要があります。その旨が明記されていないときは、交付を受けた代償財産が贈与財産として取り扱われ、代償財産の交付を受けた人に贈与税が課されるおそれがあります。

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この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
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