相続問題の専門知識

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相続税

遺言書とは異なる遺産分割を行った場合の相続税計算

4. 遺言書とは異なる遺産分割を行った場合、相続税はどのように計算しますか

例えば、特定の相続人に全ての遺産を与える旨の遺言書がある場合に、相続人全員で遺言書の内容と異なった遺産分割をしたときは、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたとみるのが相当です。 したがって、遺言書とは異なる内容の遺産分割を行った場合であっても、遺言書の内容ではなく実際に行われた遺産分割の内容に基づいて相続税を計算することとなります。

なお、その場合、受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして贈与税が課されることにはなりません。 ただ、一度行った遺産分割のやり直しをしてしまうと、基本的には相続人間の贈与となり、贈与税が発生しかねませんので注意が必要です。

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弁護士法人朝日中央総合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は、遺産分割取得遺産額実績1,304億円(2004年以降累計)、遺留分紛争解決実績103件(2018年以降累計)、死因贈与無効実績額526億円超(2005年以降累計)、遺言書作成支援累計20,991件・遺言執行支援累計5,668件・遺言執行財産額4,930億円超(2008年以降)にのぼる圧倒的な実績と高度な解決ノウハウで、多くの依頼者の皆様から信頼を獲得しています。