相続問題の専門知識

相続税

相続時精算課税が適用される人の申告特別規定

6. 相続時精算課税が適用される人の場合、申告について特別な規定はありますか

相続時精算課税適用者は、その者の納付すべき相続税額の計算上、相続時精算課税適用財産につき課せられた贈与税の額を控除する場合において、その贈与税の額に控除しきれない金額が生じた場合には、その控除しきれない金額の還付を受けることができます。 そして相続時精算課税適用者は、相続税の申告書を提出すべき義務がある場合の他、その還付を受けるために、相続時精算課税適用財産に係る相続税の課税価格、還付を受ける相続税額その他一定の事項を記載した申告書(還付を受けるための相続税の申告書)の納税地の所轄税務署長に提出することができます。

弁護士法人朝日中央綜合法律事務所ロゴ
この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は遺産分割紛争、遺留分紛争、遺言無効紛争などの相続紛争の解決実績は2018年以降、1,695件(内訳:遺産分割紛争635件、遺留分紛争89件、その他遺産相続紛争971件)にのぼり、多くの依頼者から信頼を獲得しています。