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相続問題の専門知識

相続税

公益法人が遺贈によって財産を取得した場合の取扱い

5. 公益法人が遺贈によって財産を取得した場合には、相続税の取扱いはどうなりますか

公益法人に対して財産の遺贈(遺言によるその法人を設立するための財産の提供を含む。)があった場合において、その遺贈によりその遺贈をした者の親族その他特別関係者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる(※)ときは、その公益法人が個人とみなされて、これに相続税が課税されることとなります。

※ 親族や特別関係者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるかどうかは、相続税法施行令第33条第3項各号の要件に基づいて判定されますが、要するに、公益法人を利用した財産の私的流用によってこれらの者の税負担が不当に少なくなるかどうか、ということがポイントになります。