相続問題の専門知識

相続人調査・財産調査

ブルーマップ

ブルーマップについて

ブルーマップとは、登記所に備え付けの「地図」あるいは「地図に準ずる図面」(いわゆる公図)をゼンリンの住宅地図の上に重ね合わせて作成した図面のことをいいます。住居表示と地番は一致しているケースもありますが、特に都市部においては一致していないケースがほとんどであるため、遺産である不動産の地番しか分からず、住居表示が不明な場合には、ブルーマップを利用して当該不動産の住居表示等を確認する必要があります。 また、反対に住居表示しか分からない場合には、ブルーマップにより地番を確認することもできます。

ブルーマップ(SAMPLE)

取得方法

以下三つの方法にて取得することが可能です。

(1) 法務局

ブルーマップは、通常、所轄の法務局に備え付けられているため、登記事項証明書等を入手する必要がある場合には、登記所で同時に確認しておくと手間が省けます。

(2) 各種図書館

各種図書館に所蔵されている分についてはそれをコピーして利用することができます。 国立国会図書館には、全国分(ブルーマップが発売されていない地域を除く。)のブルーマップが所蔵されております。

(3) インターネットサービス

現在では、インターネット上で、ブルーマップの閲覧等のサービスを実施している会社もあります。

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この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は遺産分割紛争、遺留分紛争、遺言無効紛争などの相続紛争の解決実績は2018年以降、1,695件(内訳:遺産分割紛争635件、遺留分紛争89件、その他遺産相続紛争971件)にのぼり、多くの依頼者から信頼を獲得しています。