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相続人調査・財産調査

登記識別情報通知書

登記識別情報通知書について

平成17年3月7日施行の改正不動産法により、オンライン登記申請制度が導入され、それに伴い前述の「登記済権利証」は廃止され、これに代わるものとして、登記識別情報の制度が導入されました。

登記識別情報とは、登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいいます(不動産登記法第2条第14号)。 登記識別情報は、登記の申請がされた場合に、当該登記により登記名義人となる申請人に、その登記に係る物件及び登記の内容とともに、法務局から通知されます。また、登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号で、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定めるものとされています(不動産登記法規則第61条)。

登記識別情報通知書(SAMPLE)

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この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
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