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相続人調査・財産調査

過去の遺産分割協議書

過去の遺産分割協議書について

通常は、これまで説明した資料で、被相続人が相続開始時点で所有していた不動産が明らかとなりますが、被相続人が過去に別の遺産分割協議(配偶者が先に死亡しているようなケース)をしている場合には、この遺産分割協議書の内容を確認することで、過去に被相続人が他の方の相続により不動産を取得したのか否かを確認することができます。 そのうえで、遺産分割協議書の内容と被相続人の相続開始時点での名寄帳等を見比べてみることで、相続財産となるべき不動産の漏れを防ぐことができるとともに、被相続人が過去の相続で不動産を取得しているはずなのに、相続開始時点の資料には載っていないことが判明した場合には、その不動産が生前に他の方に贈与されたことが分かることもあります。なお、相続人に対して、生前に特定の不動産が贈与されている場合には、相続人が被相続人から遺産の前渡し、いわゆる「特別受益」を受けていたものとして、遺産分割の際に考慮されることがあります(民法第903条)。

遺産分割協議書(SAMPLE)

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弁護士法人朝日中央総合法律事務所
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