相続問題の専門知識

目次 [ 表示 ]

相続人調査・財産調査

上場株式・投資信託

上場株式・投資信託について

被相続人が上場株式や投資信託を購入していた場合、購入のための口座開設時の書類の控えが被相続人の手元に残されているはずです。 また、証券会社、銀行との取引では下記のような書類が被相続人に交付されておりますので確認しましょう。

  • 目論見書
  • 運用報告書
  • 取引報告書
  • 取引残高報告書

したがって、そのような書類が被相続人の使用していた机、書棚、キャビネット等に残っていないかを確認することが必要になります。 また、証券会社の取引は、特定口座で税務関係の処理が行われていることから、申告所得税の確定申告関係書類を調べることで、「特定口座年間報告書」の存在が確認できます。 その報告書がどこの証券会社発行のものかを確かめることで被相続人名義の投資信託の存在が判明することがあります。 なお、株式・投資信託に係る配当金は、被相続人の口座に入金されるため、被相続人の預金通帳等に記載された配当金に関する入金履歴を確認することで株式・投資信託の存在が判明することもあります。

弁護士法人朝日中央綜合法律事務所ロゴ
この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は、遺産分割取得遺産額実績1,304億円(2004年以降累計)、遺留分紛争解決実績103件(2018年以降累計)、死因贈与無効実績額526億円超(2005年以降累計)、遺言書作成支援累計20,991件・遺言執行支援累計5,668件・遺言執行財産額4,930億円超(2008年以降)にのぼる圧倒的な実績と高度な解決ノウハウで、多くの依頼者の皆様から信頼を獲得しています。