相続問題の専門知識

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相続人調査・財産調査

書画・骨董

書画・骨董について

書画・骨董品類もまた財産的価値があるものについては、相続財産に含まれますので、その価値を把握するとともに、誰がそれを取得するのかを相続人間で話し合わなければなりません。 書画・骨董品がある場合には、落款(判子)や署名がないか確認し、ある場合には、美術年鑑を用いて、その作者の作品の評価額を把握することができます。 また、箱や資料には販売された場所や伝来来歴の分かる資料や価値の判定できる箱書き等が確認できる場合があります。

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この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は、遺産分割取得遺産額実績1,318億円(2004年以降累計)、遺留分紛争解決実績103件(2018年以降累計)、死因贈与無効実績額526億円超(2005年以降累計)、遺言書作成支援累計21,067件・遺言執行支援累計5,715件・遺言執行財産額4,971億円超(2008年以降)にのぼる圧倒的な実績と高度な解決ノウハウで、多くの依頼者の皆様から信頼を獲得しています。