相続問題の専門知識

相続人調査・財産調査

書画・骨董

書画・骨董について

書画・骨董品類もまた財産的価値があるものについては、相続財産に含まれますので、その価値を把握するとともに、誰がそれを取得するのかを相続人間で話し合わなければなりません。 書画・骨董品がある場合には、落款(判子)や署名がないか確認し、ある場合には、美術年鑑を用いて、その作者の作品の評価額を把握することができます。 また、箱や資料には販売された場所や伝来来歴の分かる資料や価値の判定できる箱書き等が確認できる場合があります。