相続問題の専門知識

相続人調査・財産調査

ゴルフ会員権

ゴルフ会員権について

ゴルフ会員権とは、一定の預託金や年会費を支払うことで、ゴルフ施設を優先、特典的に利用できる資格のことをいいます。 ゴルフ会員権の内容は、会員規約によって個別に定められるため、その種類、性格は様々です。 ゴルフ会員そのものの地位は、収入や職業等、入会者の個性に注目して付与されるものであるため、被相続人だけに認められていた権利、いわゆる「一身専属権」として相続の対象とならないものもありますが、ゴルフ施設の利用に関わる権利内容で、 会員権の譲渡によってその会員の交替が予定されているものについては、相続の対象となります。

相続の対象になるか否かについては、個別に会員規約等を確認する必要がありますので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。 相続の対象となる場合は、通常複数の相続人が共同で会員の権利内容を行使することは認められていないので、遺産分割によって1人の相続人に承継させることになります。 なお、会員規約等によって相続による承継が禁止されている場合(会員の死亡が資格喪失要件になっている規約がある場合)には、 会員権の相続はなされず、会員の死亡は会員契約終了原因となります。 この場合、各相続人は預託金返還請求権や滞納している年会費の支払義務といった具体的金銭債権、債務のみを相続することになります。 ゴルフ会員権の有無や内容等は下記のような書類で確認することができます。

  • 預託金領収書
  • ゴルフ会員権売買契約書
  • ゴルフ会員権証書・預り証