相続問題の専門知識

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相続人調査・財産調査

貸付金債権等

貸付金債権等について

被相続人が第三者に対して、金銭等を請求できる権利を持っている場合には、この請求権も相続財産となります。 具体的には、下記のような権利が相続財産に含まれます。

  • 貸付金
  • 売掛金
  • 未収入金
  • 預け金
  • 前払金(費用として第三者に渡したものは除きます。)
  • 仮払金(費用として第三者に渡したものは除きます。)

被相続人が上記のような権利を持っているか否かは、下記のような書類で確認することができます。

  • 借用書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 被相続人が経営していた会社の決算書
  • 被相続人の所得税に関する確定申告書・決算書
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この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は、遺産分割取得遺産額実績1,318億円(2004年以降累計)、遺留分紛争解決実績103件(2018年以降累計)、死因贈与無効実績額526億円超(2005年以降累計)、遺言書作成支援累計21,067件・遺言執行支援累計5,715件・遺言執行財産額4,971億円超(2008年以降)にのぼる圧倒的な実績と高度な解決ノウハウで、多くの依頼者の皆様から信頼を獲得しています。