相続問題の専門知識

相続人調査・財産調査

貸付金債権等

貸付金債権等について

被相続人が第三者に対して、金銭等を請求できる権利を持っている場合には、この請求権も相続財産となります。 具体的には、下記のような権利が相続財産に含まれます。

  • 貸付金
  • 売掛金
  • 未収入金
  • 預け金
  • 前払金(費用として第三者に渡したものは除きます。)
  • 仮払金(費用として第三者に渡したものは除きます。)

被相続人が上記のような権利を持っているか否かは、下記のような書類で確認することができます。

  • 借用書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 被相続人が経営していた会社の決算書
  • 被相続人の所得税に関する確定申告書・決算書
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所ロゴ
この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は遺産分割紛争、遺留分紛争、遺言無効紛争などの相続紛争の解決実績は2018年以降、1,695件(内訳:遺産分割紛争635件、遺留分紛争89件、その他遺産相続紛争971件)にのぼり、多くの依頼者から信頼を獲得しています。