相続問題の専門知識
相続人調査・財産調査
貸付金債権等
貸付金債権等について
被相続人が第三者に対して、金銭等を請求できる権利を持っている場合には、この請求権も相続財産となります。 具体的には、下記のような権利が相続財産に含まれます。
- 貸付金
- 売掛金
- 未収入金
- 預け金
- 前払金(費用として第三者に渡したものは除きます。)
- 仮払金(費用として第三者に渡したものは除きます。)
被相続人が上記のような権利を持っているか否かは、下記のような書類で確認することができます。
- 借用書
- 金銭消費貸借契約書
- 被相続人が経営していた会社の決算書
- 被相続人の所得税に関する確定申告書・決算書
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