相続問題の専門知識

相続人調査・財産調査

未収報酬・給与等

未収報酬・給与等について

被相続人が、勤めていた会社から給与・賞与等を受領する前に死亡していた場合には、この未受領となっている給与や賞与等も相続財産に含まれることになります。 このような未受領金の有無や内容は、下記のような書類で確認することができます。

  • 被相続人の給与・賞与支給明細書
  • 源泉徴収票
  • 過去の所得税確定申告書