相続問題の専門知識

相続人調査・財産調査

未収報酬・給与等

未収報酬・給与等について

被相続人が、勤めていた会社から給与・賞与等を受領する前に死亡していた場合には、この未受領となっている給与や賞与等も相続財産に含まれることになります。 このような未受領金の有無や内容は、下記のような書類で確認することができます。

  • 被相続人の給与・賞与支給明細書
  • 源泉徴収票
  • 過去の所得税確定申告書
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この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は遺産分割紛争、遺留分紛争、遺言無効紛争などの相続紛争の解決実績は2018年以降、1,695件(内訳:遺産分割紛争635件、遺留分紛争89件、その他遺産相続紛争971件)にのぼり、多くの依頼者から信頼を獲得しています。