相続問題の専門知識

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相続人調査・財産調査

未収報酬・給与等

未収報酬・給与等について

被相続人が、勤めていた会社から給与・賞与等を受領する前に死亡していた場合には、この未受領となっている給与や賞与等も相続財産に含まれることになります。 このような未受領金の有無や内容は、下記のような書類で確認することができます。

  • 被相続人の給与・賞与支給明細書
  • 源泉徴収票
  • 過去の所得税確定申告書
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この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は、遺産分割取得遺産額実績1,318億円(2004年以降累計)、遺留分紛争解決実績103件(2018年以降累計)、死因贈与無効実績額526億円超(2005年以降累計)、遺言書作成支援累計21,067件・遺言執行支援累計5,715件・遺言執行財産額4,971億円超(2008年以降)にのぼる圧倒的な実績と高度な解決ノウハウで、多くの依頼者の皆様から信頼を獲得しています。