相続問題の専門知識

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相続人調査・財産調査

知的財産権

知的財産権について

各種知的財産権についても、一定の権利を独占的・支配的に利用することができる権利として財産的価値があるものと考えられ、相続財産に含まれることになります。

特許権

特許庁から交付される特許証、補償金について定めた契約書により内容を把握することができます。また、特許情報プラットフォームというサイトにおいて、被相続人の名前で検索することで、被相続人が特許権を有しているか否かが分かります。

著作権

所得税確定申告書で印税収入を確認し、被相続人の著作物の存在を確認することができます。また、出版社等からの入金を確認するため、預金通帳の入金履歴を調査する必要があります。

商標権・実用新案権

商標権や実用新案権に関しても、譲渡が可能であることから、相続の対象となります。特許情報プラットフォームというサイトにおいて、被相続人の名前で検索することで、被相続人が権利を有しているか否かが分かります。

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この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は、遺産分割取得遺産額実績1,304億円(2004年以降累計)、遺留分紛争解決実績103件(2018年以降累計)、死因贈与無効実績額526億円超(2005年以降累計)、遺言書作成支援累計20,991件・遺言執行支援累計5,668件・遺言執行財産額4,930億円超(2008年以降)にのぼる圧倒的な実績と高度な解決ノウハウで、多くの依頼者の皆様から信頼を獲得しています。