相続問題の専門知識

相続人調査・財産調査

営業権(のれん)

営業権(のれん)について

営業権とは、「その企業の長年にわたる伝統や社会的信用、立地条件、特殊の製造技術及び特殊の取引関係の存在並びにそれらの独占性などを統合した、他の企業を上回る企業収益を獲得することができる無形の財産的価値を有する事実関係」であるとされています。例としては、仕入先や得意先との関係等があります。 被相続人の個人事業や経営していた会社について、上記のような営業権が認められる場合には、相続財産に含まれることになります。

弁護士法人朝日中央綜合法律事務所ロゴ
この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は遺産分割紛争、遺留分紛争、遺言無効紛争などの相続紛争の解決実績は2018年以降、1,695件(内訳:遺産分割紛争635件、遺留分紛争89件、その他遺産相続紛争971件)にのぼり、多くの依頼者から信頼を獲得しています。