相続問題の専門知識

目次 [ 表示 ]

相続人調査・財産調査

引渡請求権

引渡請求権について

買主である被相続人が売買(贈与)契約書調印後、代金決済前に死亡した場合等には、売買(贈与)契約に基づく対象物の引渡請求権が債権として被相続人の遺産となります。 被相続人が死亡する直前にどのような契約を締結していたのかを確認するため、被相続人が当事者になっている契約書が残されている場合には、この契約書の内容を詳細に確認し、引渡請求権の対象となる物及び対象者を把握するようにしましょう。

弁護士法人朝日中央綜合法律事務所ロゴ
この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は、遺産分割取得遺産額実績1,304億円(2004年以降累計)、遺留分紛争解決実績103件(2018年以降累計)、死因贈与無効実績額526億円超(2005年以降累計)、遺言書作成支援累計20,991件・遺言執行支援累計5,668件・遺言執行財産額4,930億円超(2008年以降)にのぼる圧倒的な実績と高度な解決ノウハウで、多くの依頼者の皆様から信頼を獲得しています。