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相続人調査・財産調査

引渡請求権

引渡請求権について

買主である被相続人が売買(贈与)契約書調印後、代金決済前に死亡した場合等には、売買(贈与)契約に基づく対象物の引渡請求権が債権として被相続人の遺産となります。 被相続人が死亡する直前にどのような契約を締結していたのかを確認するため、被相続人が当事者になっている契約書が残されている場合には、この契約書の内容を詳細に確認し、引渡請求権の対象となる物及び対象者を把握するようにしましょう。

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弁護士法人朝日中央総合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は遺産分割紛争、遺留分紛争、遺言無効紛争などの相続紛争の解決実績は2018年以降、1,695件(内訳:遺産分割紛争635件、遺留分紛争89件、その他遺産相続紛争971件)にのぼり、多くの依頼者から信頼を獲得しています。